令和6年度の診療報酬改定により保険医療機関等における書面掲示事項などのホームページ(ウェブサイト)掲載が原則義務化となり、この期限が 2025年5月31日まで となっています。掲載義務内容を掲載していない病院期間には様々なペナルティーの可能性があります。

2025年5月31日までに完了が必要なホームページに掲載が必要な修正項目は以下の通りです。

  • ウェブサイト情報の更新:
    • 提供する診療科目の詳細な掲載。
    • 診療時間やスタッフ情報の正確な記載。
    • 診療報酬基準の明確化。
  • 施設特徴の詳細記載:
    • 医療設備の説明やアクセス情報。
    • 特殊診療内容がある場合、その具体的な情報。
  • 倫理的取り組みの明示:
    • 医療機関が患者支援や社会貢献に取り組んでいる内容の公開。

これらをしっかり整備することで、診療報酬改定の条件を満たすだけでなく、患者や利用者の信頼性向上にもつながると思います。

具体的な内容に関しては厚生労働省の公式資料をチェックして具体的なガイダンスを得て修正を行いましょう。チェックリストを作ってくれているサイトもありますので、下記にリンクを張っておきます。

参考サイト

2018年に制定された新医療広告ガイドラインに「広告可能事項の限定解除」というものがあります。このガイドラインでは「広告可能なもの」と「広告可能でないもの」の2つの記載があります。今回は、この医療法の広告可能事項の限定を受けないWEBサイトの3つの条件について紹介します。

条件1:
住所や電話番号やメールアドレスなどのお問い合わせ先がWEBサイトにしっかりと記載されているい必要があります。

条件2:
自由診療についての情報を記載する場合は、一般的なケースで必要な治療内容や標準的な費用や治療期間、治療回数の記載が必要です。

条件3:
自由診療についての情報を記載する場合は、主なリスクや副作用についての情報の掲載が必要です。

以上

この3つは最低限守って制作していきましょう。